相続人と遺族の違い536

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年06月06日 08:16

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前回は遺留分を見ていきました。

今回もその続きです。

遺留分減殺を受けるものが目的物を処分していたとき、すなわち遺留分減殺を受ける前に土地などを売却していた後に遺留分減殺を受けたときも前回紹介した価額弁償を受遺者等はしなければなりません。この場合も価格の基準が問題となります。現在は土地価格場急上昇・急降下は少ないですがやはり問題となる点ではあります。この問題に対し判例では売却価額が客観的に相当であれば売却価額を基準とすべきと判事しています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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