相続人と遺族の違い548

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年06月24日 08:17

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前回は遺産の内容を見ていきました。

今回もその続きです。

「占有権」と言う権利があります。

この権利は法律の専門家以外はほとんど知られていない権利ですが、この権利も相続の対象となります。

この権利は文字通り物を占有している状態、つまり物を支配しているものはその物に対して適法な権利を有していると推定される権利、もう少し噛み砕いてみると例えば私が財布を有しているとします。その有している財布が私の物かそれとも家族の物かは他人からは分かりません。が他人からすれば持っている財布は当然持っている者の物であると思うでしょう。この物を支配している事実状態に権利を与えることが「占有権」なるものです。

少し解りにくいかとは思われますが、これが相続とどう絡んでいくのかを次回以降見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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