相続人と遺族の違い551
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前回は遺産の内容を見ていきました。
今回もその続きです。
取得時効に必要な占有の時間は継続している必要があります。つまりその途中で占有が中断したりするとその時点で時効の効果が消滅します。但し期間の前後において占有の事実があれば継続されたものと推定が働きます。
この取得時効に必要な期間は、所有権と言う権利を取得できるものとはいえ相当に長い期間を必要とします。
他人の物と知らずにかつそのことに過失がなくても10年、他人の物と知っていたまたは知らないことに過失があった時は20年間の継続の占有はよく考えると大変長い期間を要します。そこで相続が絡んでくる余地が生まれます。
どう言うことか?
次回以降見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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