相続人と遺族の違い554
相続以外のお悩みでも藤原司法書士事務所は受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください!
前回は遺産の内容を見ていきました。
今回もその続きです。
被相続人の占有の継続は相続の対象となります。ですので被相続人の占有を通算して取得時効に必要な期間が得られれば取得時効の効力を主張できますが、被相続人の占有開始時の瑕疵(=他人の物だと知っていた、または知らなかったことに対する過失)をも引き継ぐことになります。そこであえて被相続人の占有を相続せず相続人自身の占有開始時からの占有継続を主張することができます。これは相続放棄をしないでも可能です。(選択できる)すなわち例えば被相続人が悪意または過失がある状態で占有を開始して5年がたち死亡して、相続人が引き継ぐ形で占有を開始したとします。その占有開始時に被相続人の物であると信じて過失がなかった場合、そこから10年たつと被相続人の占有継続を通算しても15年しかたっていませんが、自身の占有継続なら10年経っていますので善意者の取得時効の効力を主張することが可能になります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168