相続人と遺族の違い559

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年07月12日 07:56

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前回から脱線して非嫡出子を取り上げています。

今回もその続きです。

法律婚以外から出生した子は非嫡出子となり、その後父母が婚姻関係(父の認知が前提)にならない限り嫡出子とはなりません。そして非嫡出子と嫡出子との違いは法定相続分が異なるということ=つまり見方によっては差別されているという事になります。

ただこれは難しい問題でもあります。今回の非嫡出子側の意見をみていくと親の事情で子である者に(法定相続分として)差が付く自体おかしいと言う主張もわかりますし、逆の嫡出子側の法定相続分が異なる事が心の寄りどこりとなっていたとの主張もわかる気がします。

今回最高裁は大法廷を開きました。通常最高裁の審理は3チームに分けられそれぞれ第一小法廷、第二小法廷、第三小法廷として五人の裁判官で構成して審理を行いますが、憲法判断など今後の判例に大きい影響を与えるような場合は一五人の裁判官全体で審理を行っていきます。前回は一〇対五で合憲となりましたが今回は果たして?

次回から遺産の内容に戻ります。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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