相続人と遺族の違い566

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年07月25日 07:58

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前回は遺産の内容を見ていきました。

今回もその続きです。

身元保証契約はともすれば保証人に重大な責任を負わせることになるので昭和8年(戦前です)にすでに規制が入っています。すなわち期間の定めのない場合は保証期間は原則3年となり、期間を定めても5年を終えることができません。更新自体は可能ですが更新から5年を超えることができません。これは新入社員としての責任は3~5年たてば本人自体が負えばいいことで入社から5年以上経った者の責任を保証人が負う必要がないとのことです。(他にも保証人を守る規定がありますがテーマから外れますので割愛します。)

そしてこれがどう相続に絡んでいくのか?

実は身元保証契約の保証人としての立場は相続されません。これは身元保証人と被保証人(被用者)との人的信頼関係に基づき結ばれる契約でこのように人的信頼関係に基づき終了する(=相続されない)契約は使用貸借の借主の死亡などにもみられます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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