相続人と遺族の違い593

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年09月10日 08:29

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前回は先週の最高裁大法廷の決定を見ていきました。

今回はその続きです。

法律婚以外の男女間から出生した子を非嫡出子と呼びます。もともとなぜこのような制度が生まれたのでしょうか?

歴史的にもいろいろ複雑な事情がありますが、法律上の男女関係から出生すれば法律上の子としての推定が働きますし、一定期間を経ればそれが確定します。また事実上、生物学的の親子であるのも間違いではないことが圧倒的です。これに対し法律婚以外では、法律上の推定親子関係が働きませんし、認知後父母が法律上の婚姻関係になれば嫡出子となります。すなわち、言い方が大変悪いことになりますが、非嫡出子は法律上の婚姻関係以外の男女間から出生して(父の認知を経て)、その後も父母は法律上の婚姻になかった子としての身分となります。そこで最大の不利益ともいえる相続分において嫡出子の1/2しか相続できないと差別されていました。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうござます。



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