相続人と遺族の違い700

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2014年07月02日 10:17

今年も早くももう下半期!

藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!

このブログも700回超えましたが、1か月ぶりの更新です。なかなか最近は更新しきれませんが、自分なりのペースでやっていこうと思っています。

前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

もう少しこのテーマを取り上げてみます。

法律婚で婚姻関係を解消しようと思うと法律上の関係に基づくものですから当然法律上に則って解消する=離婚手続きを取らなくてはいけなくなります。当事者の合意があれば日本の法律上は紙切れ一枚になりますが、合意ができなければ(離婚そのものだけに限らず、その効果も含めて)裁判手続きによらなくてはならなくなります。またそれによって法律上の効果もいくつか出てきます。

では、事実婚の場合はどうなるのでしょうか?

法律上の関係では元々ないので単なるカップルが別れることと同じようにも見えます。しかし、例えば婚約関係にあった男女が(日本は法律上の婚姻関係は男女間にしか認められていないのでこう表現します)、相手方の不当な理由により婚約を破棄した場合、婚姻を強制させることはできませんがそれに伴う損害賠償=慰謝料は認められます。そうするとどうなるのか?

離婚などを交えてみていくことにします。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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