相続人と遺族の違い701
今年も早くももう下半期!
藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。
今回もその続きです。
事実婚状態におけるカップルが別れた際、単に別れたと言う事実のみで終わってしまうのでしょうか?
婚約状態にあったカップルが一方の不当な婚約破棄ですら損害賠償(慰謝料)が認められるのに何もそういうことはないのでしょうか?
結論から言えば、事実婚の解消により『離婚に準じて』認められる法的効果もあります。
どのような効果が認められるかは、まず離婚によりどのような法的効果が出てくるのかを見ていきながら比べることが分かりやすいと思いますので次回からそれを対比しながら取り上げていきたいと思います。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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