相続人と遺族の違い1208

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2024年12月25日 15:12

前回まで相続法の改正を紹介しました。

今回もその続きです。



遺留分は前回の通り一定の相続人(簡単に言えば兄弟姉妹(その代襲者を含む)を除く相続人)に絶対的な相続分を有しているという制度です。

この権利は強力で、形成権と呼ばれる権利です。

形成権とはその権利を行使すれば、有無を言わさずその権利が実現してしまうという権利の事です。

その権利の割合として、法定相続分に対し1/2の割合が遺留分の基礎となる割合になります。

すなわち法定相続人が第1位順位者である場合、配偶者と子が2人の場合

配偶者の法定分1/2にさらに1/2をかけて1/4

子の場合 法定分1/4にさらに1/2をかけてそれぞれ1/8

が遺留分となります。

第2順位で配偶者と父母が法定相続人となる場合

配偶者の法定分2/3にさらに1/2をかけて 2/6=1/3

父母の法定分1/3にさらに1/2をかけてそれぞれ1/6

となります。



次回に続きます。





ここまで読んでいただきありがとうございます。





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