相続人と遺族の違い1216

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2025年01月13日 15:53

新成人の方おめでとうございます。

今日は成人の日ですので、番外編として成人とは何かを簡単に紹介いたします。



民法改正により成人となる年齢が満18歳に引き下げられました。

それ以下の年齢は未成年者であり、保護者と呼ばれる者により法律上も事実上も保護される身分になり、法律行為において一定の制限を受けることになります。

簡単に言えば単独で契約を締結することに制限がかけられ、契約を行う場合には保護者の同意が必要になります。

(学校で何かにつけ書類に保護者の印鑑が必要になるのはこれが理由です)

この保護者の事を法定代理人とも呼び、基本的には父母が当たりその父母の事を親権者とも呼んだりしますが、法定代理人が必ずしも親権者であるとは限りません。親権者がいない場合やその権限をはく奪されたりする場合もあるからです。

現在では18歳以上になると単独で法律行為を行えるようになるため、逆に言えば手厚い保護が受けられなくなるという意味にもなります。

例えば以前は20歳未満が未成年者だったため、仮に高校を卒業した18歳の人が騙されて契約を行っても親権者がそれを(理由も不要で)取り消すことができましたが、現在ではだまされたと主張する18歳の若者が証拠を集めて詐欺や錯誤による取り消しを主張しなければならなくなるのでその分の責任が重くなったとも言えます。

この未成年については、今までのブログで(かなり前)取り上げていますが、また機会がありましたら取り上げたいと思います。

次回は前回の続きから始めたいと思います。





新成人の方々、改めておめでとうございます。









ここまで読んでいただきありがとうございます。



柏・藤原合同事務所(藤原司法書士事務所)

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