相続人と遺族の違い1223

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2025年01月22日 15:33

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。



少し説明が前後しますが自筆証書遺言の要件は

1.全文を自書で書くこと(但し緩和措置あり、これについては改めて説明します)

2.日付を入れること(※必ず特定できること)

3.押印

の3つを満たす必要があります。

ただ、前回までの通り「吉日」は特定できないため、無効になってしまいますが、特定できればいいので例えば「満75歳になった自分の誕生日にて」などは日にちが特定できるため有効とされています。

それは、遺言はなるべく遺言者の真意を探り、遺言者の意思を実現するようにするという判断があるためです。

私の個人的意見ですが、確かに「吉日」は月のいつであるかは特定できませんが、少なくともその年のその月までは特定できているので、日付だけ欠けているから全体まで無効にするのはいかがなものか?と思っています。

特に去年相談を受けていたものについてはそう感じます。

(2通残されていて、どちらも「吉日」となっていたのでどちらとも無効となっていました)

腕のいい弁護士さんが、この先裁判所の判断をひっくり返さないかな?って希望する今日この頃です。







次回に続きます。







ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
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