相続人と遺族の違い1257
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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
前回、遺産分割が(方向性も含め)成立する見込みがあるのであれば、申告登記より相続登記を行う方がよいことを紹介しました。
今回はその補足として、相続申告登記には「対抗力」がないことについて説明します。
「対抗力」とは、その権利を取得したことを、当事者以外の第三者にも主張できることを意味します。
私自身の経験ではありませんが、バブルと呼ばれた時代、土地の価値は右肩上がりに上昇していました。そのため、土地の売却において、より条件のよい買い手が現れた場合、結果的に二重に売買契約を結ぶケースもあったようです。このような場合、優劣を決めるのは、先に登記を行った方となります。つまり、後から買収した者が登記を行うと、先に買収した者が「自分の方が先だった!」と主張しても、権利者にはなれないのです。
この「対抗力」について、かつて相続において「相続させる」旨の遺言がある場合、登記をしなくてもその遺言通りの権利を主張することができました。しかし、法改正により、自己の相続分を超える部分については、登記を行わなければ権利を主張できないように統一されました。
そのため、この対抗力を備えるには、相続申告登記では不十分であり、相続登記を行う必要があります。
ただし、逆に言えば、自分の法定相続分については登記がなくても対抗できるため、この点には課題が残されているとも言えます。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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