相続人と遺族の違い1267
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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。
相続土地国庫帰属制度の各要件を見ていきますがその前に、前提として国は管理に多額の費用を要する見込みの土地は引き取らないということになっています。
これは相続をしたものが面倒だからという理由で引き取りを請求するモラルハザードを防止するのと負担金という形で管理費用を先に徴収することにはなるけれどそれ以後の管理に関しては国が費用を持つ、つまり税金が投入されることになるのでできる限りその負担を抑えたいという意図もあります。
まずはその事由に該当すれば承認されない事由、つまり申請してもすぐに却下する事由をひとつずつ見ていきます。
①建物の存する土地
これは先に取り上げておりますが、建物が存在する土地は引き取らないことになります。なので、どうしても引き取ってもらいたいのであれば先に建物を解体しておきその登記(滅失登記)も済ませておく必要があります。
②担保権又は使用および収益を目的とする権利が設定されている土地。
担保権は抵当権が代表的なものでしょう。担保権を簡単に説明すると借金をしたときにもしその借金が返せなくなるようなことがあったときには債権者がその担保物を強制的に売却してその売却金から貸付金の回収を図る目的の権利です。
この担保権がついているときは引き取りませんがこれに関していくつが問題があります。
それについては次回にて。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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