相続人と遺族の違い1271

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2025年03月17日 14:12

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前回は相続法の改正を紹介しました。
今回もその続きです。

前回前回の通路の用に供されている土地以外にも

(2)墓地内の土地

(3)境内地

(4)現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地



墓地境内地はそのままの通りで、水道用地はもっぱら給水の目的で施設する水道の水源地、貯水池等として現在使用している土地の事を指します。

用悪水路とは灌漑用または灰汁水排せつ用の水路として現在使用されている土地を言い、生活用水をはじめ、農業用水工業用水等のための水路を含むものです。

ため池は水を貯え取水ができるよう人工的の造成された池として現在使用されている土地の事を言います。

これらの土地には利用者がいるので、そもそも管理者が別途いるはずです。仮に国が所有を持った場合、その者たちとの調整が大変なのが予想できるため不承認事由とされています。

また申請土地の一部にこれらに該当することが予定される土地の場合も同様に不承認事由になるとされます。

次回に続きます。



ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
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