相続人と遺族の違い1279

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2025年03月25日 09:52

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前回は相続法の改正について紹介しました。
今回もその続きです。

一口に休眠担保といっても、その内容はさまざまです。

例えば、住宅ローンで設定した抵当権が、登記上明らかに完済しているはずなのに残っているものや、大正時代に設定された抵当権がそのまま残っているケースもあります。中には、抵当権者が聞いたことのない自治体名になっており、調べてみると戦前に存在していた自治体だったり、かなり昔の金融機関だったりすることもあります。

担保を外すためには、まず抵当権者を調べて確認することから始める必要があります。

ただ、思ったより困難にならない場合も多く、自治体であれば承継している自治体に依頼すると、あっさり承諾をもらえることもあります。金融機関の場合は、大手都銀が承継会社になっておることもあったりして、その場合は手続きも定型化されているため(手数料は別途かかることがありますが)、比較的スムーズに進むケースも珍しくありません。

そのため、自分の土地や建物に抵当権が残っていることが判明した場合は、専門家に相談することをお勧めします。

次回に続きます。



ここまで読んでいただきありがとうございます。
 
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