相続人と遺族の違い1281

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2025年03月27日 10:27

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前回は相続法の改正について紹介しました。
今回は、その続きです。

休眠担保の抵当権者が金融機関であれば、現在の承継会社を特定することは比較的容易です。また、自治体が抵当権者であれば、調査によって判明します。

問題となるのは、抵当権者がすでに存在しない法人であったり、個人で行方が分からない場合に、どのような手続きをとるかです。

まず、裁判手続きによって抹消できるかを考えてみます。

不動産登記法では、非訟事件手続法に基づき、抵当権を抹消できる手続きを定めています(不登法70条1項~3項)。
しかし、司法手続きは厳格であり、時間や費用がかかるため、利用件数は少ないのが実情です。

また、訴訟手続きによる抹消も可能ですが、こちらも同様に時間と費用の負担が大きくなります。

そこで、より簡易な手続きによる抹消制度が法で規定されました(不登法70条4項)。さらに、今回の改正により、より簡便な手続きが新たに設けられました。

それが「不登法70条の2」です。

次回は、これらの手続きの要件について詳しく見ていきます。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。







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