相続人と遺族の違い299
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前回は戦前の相続の制度を見ていきました。
今回もその続きです。
戦前の遺産相続は現在の相続制度と共通する部分と相違する部分があることを第一位順位でみていきました。この第一位順位者で遺産相続人となるべきものが死亡していた場合死亡の日により取扱が異なりました。
①被相続人の死亡前に推定遺産象族人が死亡していた場合
この推定遺産相続人に直系卑属がいればその直系卑属が代わって相続人となります。これを代襲相続人と呼びます。この代襲相続人の制度は現行民法にもあり、例えば第一位順位者である「子」が相続開始前に死亡していた時子の直系卑属(孫など)が子に成り代わり相続人となります。
②被相続人の死亡後に遺産相続人が死亡した場合
この場合現行法と同じく一旦遺産相続人が相続したものを遺産相続人の(家督or遺産)相続人が遺産相続人の相続財産も含めて相続することになります。
また遺産相続に関しては現行法同様相続放棄が認められ、放棄すると初めから相続人でなかったとみなされる点も同じです。(器官も相続が開始されたことを知った時から3か月以内である点も同じ)
次回は第二順位者を見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所 相続遺言相談センター
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