相続人と遺族の違い303

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2012年09月01日 09:38

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前回から相続放棄についておさらいしています。

相続放棄が遺族年金に影響しないことは前回紹介しました。

では相続放棄はどのような手続きを経るのでしょうか?

相続放棄はまず自身に相続が開始されたことを「知った時」から3か月以内に家庭裁判所にその申述を行わなければなりません。この期間を「熟慮期間」と呼びます。この熟慮期間は各相続人ごと異なります。この熟慮期間は3か月と比較的短く、親等が近いもの(例えば親が突然死亡した場合など)の相続財産が把握しきれない場合、果たして相続を放棄すべきか判断できないことも当然出てきます。このような場合を想定して熟慮期間を伸長することも可能です。ただどこまで伸長できるかは、法定されておらず家庭裁判所の判断となります。(私の請け負ったもので配偶者が亡くなられましたが、配偶者(被相続人)に債務があったのですが、実は昭和からの消費者金融からの取引があり、過払いの可能性があったため放棄するより承認する方が相続人にとってためになるので熟慮期間の伸長も申し立て4か月伸長を認めてもらった件などがあります(結論として全て過払となりその過払い金で被相続人の供養とすることで方針は進みました))

この相続放棄で重要な点の自身に相続が開始されたことを「知った時」というものはいかなるものを指すのでしょうか?

この点を以前も紹介しましたがもう一度次回以降で復習していきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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