相続人と遺族の違い321
遺産分割でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談ください!!
前回は遺産分割のおさらいでした。
今回もその続きです。
③遺産分割には相続人が全員参加しなければなりません。では、相続人の一人が行方不明となっている場合、永遠に遺産分割は成立しないのでしょうか?このような場合に備え民法は不在者財産管理人の制度を設けております。以前も取り上げていますが、行方不明者(従来の住所を去り容易に戻ってくる見込みがないもの)がいた場合家庭裁判所へ利害関係人または検察官が請求することで不在者財産管理人を設置することになり、この場合裁判所の許可を持って遺産分割協議に参加することになります。ただ以前相談を受けたことがありますが、この不在者財産管理人は行方不明者の代理人的存在でありますので遺産分割協議で本人に不利になるような協議の内容をまとめることはできず、仮に行方不明者に相続財産を承継しない協議を成立させるためには、何らかの根拠が必要になってきます。(相談者は不在者財産管理人が相続をしないことを前提に選任してほしい旨の相談でした)
次回もこの続きです。
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