相続人と遺族の違い345

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2012年10月19日 09:12

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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

秘密証書遺言の方式は前回紹介したものだけですので、遺言自体に方式は存在しません。つまり、PCのワードで作成しても他人に代書させてものでも遺言者の署名押印があれば成立します。また仮に秘密証書遺言として方式を欠いていたとしても自筆証書遺言としての要件を適えていれば自筆証書遺言として成立します。ただ現実として秘密証書遺言として要件を欠いた遺言が自筆証書遺言として本当に有効となるか否かは疑問を禁じ得ませんし、自筆証書遺言としての欠点が秘密証書遺言の欠点にそのまま当てはまってしますので残すのであればやはり専門家(司法書士等)に相談してから作ることが必要となってきます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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