相続人と遺族の違い347

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2012年10月22日 08:39

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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

危急時遺言方式の一つに死亡危急者遺言があります。これは疾病その他の事由により死亡の危急に迫った者が証人3人以上の立会いを持ってする遺言でその証人の一人に遺言の趣旨を口授し、口授を受けたものがこれを筆記し遺言者及び他の証人に読み聞かせまたはこれを閲覧させ各証人がその筆記が正確なことを承認した後にこれに署名押印を行うことで遺言として残すことができる方式のものです。

危急時遺言の特色として遺言の日から20日以内に家庭裁判所へ確認を証人の一人または利害関係人が請求しなければ効力を失ってしまいます。

この方式は普通遺言以上に法律の知識がなければ残すことができないので通常の人では残すことが出来ないのではないかとの疑問点が残る方式といえます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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