相続人と遺族の違い359

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2012年11月03日 08:19

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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺言は満15歳以上で意思能力を有していれば残すことができることは何度も取り上げています。また15歳以上の意思能力を有しているものが残せることは行為能力の制限の特則となっています。これら意思能力及び行為能力の制限はまだ一部しか取り上げていなかったと思いますので今回から取り上げていきたいと思います。

次回は意思能力とは何かを取り上げたいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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