相続人と遺族の違い392

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2012年12月07日 08:37

師走が早くも1週間たちました。今年中に解決しておきたいお悩みがありましたら藤原司法書士事務所へ!借金問題(多重債務問題)で不安な毎日をお過ごしならご連絡ください!



前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

被保佐人の法定されている制限された法律行為は前回まで紹介した9つの行為となります。被補助人の場合はこの9つの行為の中からいくつかを選定し、その選定されたものに同意権又は代理権もしくはその双方を与えることになります。またこの9つ以外で法律行為を制限しようとすれば審判時に別途申し立てが必要となります。但しこの9つの行為は日常生活以外での法律行為をほぼ網羅しているとも言え、事実上被保佐人は日常生活以外での法律行為(但し身分行為は除く)は保佐人の同意を必要とすることになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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