相続人と遺族の違い400
ついに400回を迎えました。
拙い文章で申し訳ないですが、これからもよろしくお願いします!
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前回は成年後見制度を見ていきました。
今回もその続きです。
成年後見人の権限及び責務を前回取り上げました。それを一つづつみていきます。
①身上配慮義務・善管注意義務
成年被後見人は重度の痴呆などかなり意思能力が低下している状態にありますので、ほとんど一人で生活していくのは難しいと言えます。(施設等の入所が必要である場合も多いと思われます)そこで成年後見人が被後見人に成り代わり療養看護などを行う施設などに預けるに当たり「成年被後見人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態および生活の状況に配慮しなければならない」とある程度当たり前のことを法律で定めています。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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