相続人と遺族の違い403

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2012年12月18日 08:53

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前回は成年後見制度を見ていきました。

今回もその続きです。

③代理権

成年後見制度の核となるもので、他の制度と異なり成年後見の審判が開始されるとその保護者である成年後見人には成年被後見人に成り代わり「日用品の購入その他日常生活に関する行為」(及び身分行為)以外の法律行為について代理権を当然有することになります。この代理権はかなり広範囲のものですが、そのため制限がかけられる場合がいくつかあります。

まず一つ目として成年被後見人が居住している土地建物の処分に関する行為に対する制限

二つ目として成年被後見人との間で利益が相反する行為に対する制限

その他として成年監督人がいる場合にその同意を必要とするなどが挙げられます。

これらを次回以降詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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