相続人と遺族の違い408

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2012年12月23日 08:39

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前回は成年後見制度を見ていきました。

今回もその続きです。

成年後見人には「同意権」がありませんので、仮に成年被後見人本人が成年後見人の同意を得て行った法律行為も日常生活に必要なもの以外は取り消しが可能となっていて事実上単独での法律行為が行えなくなっていますが、制限能力者がその事実を偽って(制限能力者ではないことを示して法律行為を行った場合等)行った行為の取消権の消滅の規定は特別に排除されていませんので適用となります。ただ相当意識能力が低下している以上詐称もあり得ないでしょうし、法律行為自体も行うことが事実上できないでしょう。(施設等に入居していることも多いと考えられるため)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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