相続人と遺族の違い413

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2012年12月28日 08:54

藤原司法書士事務所では試験的に年末年始も法律相談を受け付けます!平日お忙しくてなかなか法律相談を持ちかけることができなかったお客様がおられましたら是非この機会にご利用くださいませ!



前回は成年後見制度を見ていきました。

今回から任意後見制度を見てきます。

任意後見制度とは今までみてきた後見・保佐・補助と異なり自身が将来の意思能力低下に備えて予め代理人を選任しておき、いざ自身の意思能力が低下するとその代理人が本人の財産管理等を行うもので、いわば本人自身にイニシアチブを持って貢献を進めていく制度だと言えます。つまり法定の後見等は本人の申し立ても可能ですが、補助はともかく後見になると本人からの申し立ては事実上不可能に近いので本人の望む代理人を選任することができませんが、予め任意後見契約を結んでおくと自身の能力低下が始まっても信頼できる代理人に後見事務を任せることができます。

次回から成年後見との違いなどを詳しく見ていきたいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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