相続人と遺族の違い414
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前回から任意後見契約を見ていっています。
今回もその続きです。
任意後見契約は本人が予め将来の意思能力の低下に備えて信頼のおける第三者に意思能力が低下した後、後見人として財産管理事務を行ってもらうための「契約」となることは前回紹介しました。ただ法定の後見人に近い権限(但し任意後見人には法定の後見人の持つ権限を有しない部分もあります。別途紹介します)を持ちますし、任意後見人が実際に後見事務を行うのは本人の意思能力が低下している状態ですので単なる委任契約より強い縛りを設けています。
それは
①生活、療養看護及び財産管理に関する事務(=後見事務)を主にする内容としなければならず
②任意後見監督人の選任が効力発生の条件としなければならない
③公正証書で作成
の3つをクリアーしなければなりません。
次回はこれらを詳しく見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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