相続人と遺族の違い426

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年01月15日 08:30

藤原司法書士事務所では毎日法律相談を受け付けております!ご都合のよろしい日時を指定してご予約くださいませ!



前回は任意後見制度を見ていきました。

今回もその続きです。

その他の任意後見契約の終了事由として、

①本人または任意後見人の死亡

②破産手続きの開始

③任意後見人自身の後見開始の審判がされてしまう

などが挙げられます。

任意後見は自己の判断能力低下に備えるためにあらかじめ結んでおく特殊な契約です。また自分の将来に備えると言う点では遺言に共通する部分もあります。そこで任意後見契約を結ばれる際は遺言も作成しておけば万全な備えになると言えるでしょう。当事務所でも相談を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせくださいませ!

次回は未成年後見人を軽く見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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