相続人と遺族の違い429
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前回は未成年後見を見ていきました。
今回もその続きです。
未成年者に親権を行う者がいない又は管理権等が喪失している場合、未成年後見が始まります。
では例えば未成年者が婚姻をせず出産したような場合(この想定は女性に限定されます)、出産した子の親権はどうなるのでしょうか?
つまり、婚姻をすれば成年擬制により母が未成年でも親権者になりますが、何らかの事情で婚姻せずに出産したような場合、母は未成年で行為能力が制限されている立場なのに出産した子の法定代理人になるのは何か矛盾する気がします。
民法は実はこのような事態も想定して今場合の親権の行方も定めています。
果たして?
次回みていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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