相続人と遺族の違い433

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年01月22日 08:46

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前回まで後見制度を見ていきました。

今回から相続のおさらいをしていきます。

相続制度は個人が生前持っていた権利及び義務を死亡と言う事実により国家が取り上げるより、死亡した個人の権利義務を引き継ぐことが社会通念上当然である者に引き継がせる制度であります。その引き継げるものを(推定)相続人、引き継がせるものを被相続人と呼びます。そして相続は被相続人の死亡(及びそれと同視できるもの)により開始されます。その開始で相続人は確定するのではなく、相続人はその順位に従い相続を受け入れるか拒否するかの権利を有します。相続人が相続を受け入れる(又はそれと同視できる事実がある等)があれば相続が確定しますが、先順位の相続人全員が相続を拒否した場合、相続権は次順位に移転することになります。そしてすべての相続資格を持つものが拒否をすれば、相続財産は利害関係人等の申し立てにより財団法人化して清算手続きに入ります。

これが相続の一応の流れとなります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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