相続人と遺族の違い435

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年01月24日 08:13

藤原司法書士事務所は相続に関する相談は無料で受け付けております!些細なことでも構いませんのでお気軽にお問い合わせくださいませ!



前回は相続のおさらいでした。

今回はその続きです。

配偶者は相続に関して独立の順位を持たず、先順位者と同順位者であることを前回おさらいしました。

このことについてある注意が必要な場合があります。

それは相続を集中させるために相続放棄を用いる場合があります。例えば子と配偶者が相続人となった場合、子たちが母に相続を集中させるために相続放棄を行う場合があります。しかしこの場合父に兄弟がいると相続権は兄弟に移転してしまい、かえって面倒なことになってしまいます。相続を集中させるためなら遺産分割でも目的は可能です。ですのでこのような場合まず専門家に相談してから実行することが肝心であると言えます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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