相続人と遺族の違い439

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年01月28日 08:37

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続財産を相続人に承継させることが社会通念上妥当でないような事情がある場合、法が強制的に相続人の資格を剥奪するのが「相続欠格」の制度です。この欠格事由は5つの類型を定めています。これを一づつ詳しく見ていきたいと思います。

①「故意」に被相続人または相続について先順位者または同順位者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処させたもの

被相続人を殺害又は他の相続人を殺害したり未遂で捕まり刑罰を受けた場合、相続資格が無くなります。ある意味当然の規定と言えます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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