相続人と遺族の違い443
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前回は相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
被相続人を殺害又はその未遂で起訴・刑を受けると相続資格を喪失します。では被相続人がその喪失した相続人を許して相続資格を回復させることは可能でしょうか?つまり殺害までには至らず未遂で終わったけれど逮捕起訴され刑に服し、その後不憫に思った被相続人が遺言などで相続人として取り扱ってほしい旨を残して死亡した場合、相続資格の回復は認められるのでしょうか?
この場合残念ながら相続回復は認められていません。やはり一度でも故意に被相続人を死に至らしめようとした行為が社会正義として認められないからだと言われています。ただ後に紹介しますがこの相続資格を喪失した相続人に子がいた場合代襲して(相続資格を失った相続人に成り代わり)相続人となります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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