相続人と遺族の違い444

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年02月02日 08:41

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、そのものに是非の分別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であった場合を除く

これは被相続人を殺害したものを知りながら、警察に告発又は告訴しなかった相続人に対する制裁となる規定です。ただその相続人が意思能力が低下しているもの、殺害者が自分にとって非常に近いものであれば告発等しなくても相続人から外れることがないということです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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