相続人と遺族の違い451

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年02月09日 09:11

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

被相続人の遺言書への変造等を行った相続人の相続資格はく奪には単にその行為を行ったことだけではなくそれを行うことで自己に優位なことに繋がる意思=二重の故意が必要であることは前回紹介しました。そのため例えば遺言書が方式が欠けていたのでその補充のため押印等を行った行為も変造とは認められず欠格事由には当たらないとされた裁判例も存在します。

逆に偽造等で相続資格を剥奪された有名な事件は「一澤帆布工業」の相続遺言に関する事件が挙げられます。(詳しい経緯については当HPにも記載しています。)

この事件はいまだ兄弟間でしこりを残していて、注目している事件です。

ただ相続に関してこれが他人事と言えないのが相続の厄介な点であると言えます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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