相続人と遺族の違い452

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年02月10日 08:39

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続の欠格はその行為に該当すると法が強制的に相続資格を剥奪するものです。

これに対し被相続人がその意思を持って相続人から相続資格を奪う制度があります。それを相続の廃除と呼びます。但し単に被相続人の意思だけで相続資格を奪うのは気の毒な面もあり、また遺言である程度相続財産を承継させるか否かを指定することも可能です。そこで被相続人にとって相続させたくないほどの客観的事由を推定相続人が有していた場合、家庭裁判所の審判を持って相続資格を剥奪させることにしています。

次回はこれらを詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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