相続人と遺族の違い454

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年02月12日 08:29

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続の廃除のポイントとして

①遺留分を有する相続人であること

「遺留分」とは一定の相続人には犯すことのできない相続分というものが存在します。それを遺留分と呼びます。

一定の相続人とは兄弟姉妹以外の相続人でァ直系尊属のみの場合とィァ以外の場合=配偶者や子(代襲も含む)の場合の2つがあります。つまり第二順位者までは遺留分を有しその割合はァとィでは異なります。

遺留分を有しない相続人の場合、わざわざ排除の手続きを取らなくても遺言で事実上相続させないことが可能であるので遺留分を有することが前提となります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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