相続人と遺族の違い478
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前回は相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
遺留分は遺留分を有する相続人の権利ですが、その行使には期間がついています。
すなわち「減殺の請求権は遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があった時から1年、相続開始の時から10年の期間制限に服する」とされています。
この期間制限にはいくつか問題点が存在します。
次回はそこを詳しく見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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