相続人と遺族の違い481

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年03月18日 08:25

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺留分減殺の対象となるのは被相続人が相続開始一年前にした贈与もその対象となります。これは契約時を起点としますので例えば不動産を贈与したのが1年を超える前にして実際登記をしたのが被相続人の一か月前と言った時は減殺の対象外となります。但し当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知りながらした贈与は期間の制限はありません。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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