相続人と遺族の違い488

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年03月25日 08:26

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前回は遺留分を見ていきました。

今回もその続きです。

遺留分の基礎となる相続財産の算定方法はどのようなものになるのでしょうか?

計算式として

相続開始時の相続財産+贈与した財産の価額―相続債務=遺留分算定の基礎となる財産

となります。(内田貴 民法Ⅳより)

これを基礎として遺留分を算定していきます。

今回はここまでです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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