相続人と遺族の違い490
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前回は遺留分を見ていきました。
今回は相続分を見ていきます。
相続分は遺言で指定されていない場合、法律で定められている割合に従うことになりますが、例えば生前被相続人から多額の贈与を受けていたりした場合、法定分で相続することになると不公平になったりします。この調整なども必要となってきます。
まずは基本的なことからのおさらいです。
子と配偶者が相続人となる場合は子:配偶者=1:1となり子が複数いる場合はその数で割ることになります。
つまり例えば子が3人いた場合
配偶者3/6
子 1/3づつ
の割合で法定分を相続します。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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