相続人と遺族の違い493

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年04月03日 08:16

前回は具体的相続分を見ていきました。

今回もその続きです。

法定相続分は前回までおさらいしたとおりですが、これを基に具体的に相続する分の修正をかけていくことになります。すなわち、生前に特定の推定相続人が特別な援助などを受けていたような場合、その分を控除しなければ他の相続人との公平さが欠けるようなことがあるでしょう。そのような場合に備えて民法は特別受益の考え方を取り入れて相続分の修正をかけてきます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168