相続人と遺族の違い498
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前回は具体的相続分を見ていきました。
今回もその続きです。
前回の例で長男は約-167万の相続分となりますが、そのマイナス分については吐き出す必要がなく、具体的相続分は0であり、そのマイナス分については他の相続人が負担します。
すなわち
配偶者=2500/4166=約0.6
長男以外の子=833/4166=約0.2
長男=0
これに分配可能額をかけます。
配偶者=4000×0.6=2400万
長男以外の子=4000×0.2=800万づつ
長男=0
となります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
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