相続人と遺族の違い503

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年04月17日 08:31

遺産分割など相続に関するお悩みなら藤原司法書士事務所へご連絡ください!



前回は具体的相続分についてみていきました。

今回もその続きです。

前回の例で具体的に相続される割合は

配偶者=遺贈分の2000万円

子供たち=本来は750万円づつとなりますが実際の分配可能額は1000万円しか残っていないので500万円づつを分けることになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168