相続人と遺族の違い508

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年04月24日 08:30

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前回は具体的相続分を見ていきました。

今回もその続きです。

具体的相続分を見ていくうえで、相続人間の公平を図る目的で相続分の修正をするときに特別受益の考え方の他に「寄与分」といった考え方もあります。すなわち被相続人の遺産に対しある相続人が関与したことで遺産が事実上増えたような場合、他の相続人は何もしていないのに自分の取り分が増えることが公平であるか?との考え方から導き出されるものでそれであればその事実上増えた分はその相続人の相続分に上乗せしてもいいのではないかと結論付けるものです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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