相続人と遺族の違い514

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年05月02日 08:27

藤原司法書士事務所は明日から始まりますゴールデンウィーク後半も法律相談を受け付けております!

平日お忙しくて相談できない方がおられましたら是非この機会をご利用くださいませ!



前回は具体的相続分を見ていきました。

今回もその続きです。

相続分の修正は、特別受益があったような場合や特別の寄与が認められるような相続人の行為があった時に認められるものですが、それら自体に相続人間で争いがあるようなときにはどのような手段があるのでしょうか?例えば特別の寄与があったことの確認を求める裁判又は特別受益があったことの確認を求める裁判ができるのでしょうか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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