相続人と遺族の違い519

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年05月13日 07:58

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前回は具体的遺留分を見ていきました。

今回もその続きです。

被相続人の遺産として土地と建物がありその評価額が1200万円とします。前妻との間に2人の子供、後妻とその間に1人の子供がいて後妻に遺産を全部相続させる旨の遺言を残した場合の遺留分の計算は

子=1/2×1/3(本来の相続分)×1/2(遺留分)となりますので

1200×1/2×1/3×1/2=100万

となります。

この場合遺留分請求をしてくるのはおそらく前妻の子ですので200万円の遺留分減殺への備えが必要となっていきます。ただ遺留分減殺は権利ですし、遺留分を侵害された事実を知ってから一年たつと権利は消滅しますので現実問題として請求されないこともあるでしょう。(これは実際あった話をアレンジしています)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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