相続人と遺族の違い520

鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所

2013年05月14日 08:12

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前回は具体的な遺留分を見ていきました。

今回もその続きです。

前回の例で仮に借金が600万あるとすると

1200万から600万円を控除して算定するので各遺留分権利者の遺留分は半分となり各50万円のみになります。

ただこの借金が家のローンなどの場合は現実問題としてローンの債務者が死亡した時には団信に入っていることが通常といえますので団信により弁済され借金は残らないことが多いと言えます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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